登録販売者試験に合格し、無事に採用されて働けることになった。
働き始める前に必要な手続きはこちらでまとめています。👇
▶︎【保存版】登録販売者の販売従事者登録ガイド|50代主婦が実際に体験した流れも紹介!
販売従事者登録も済ませ、白衣を着ていよいよスタート。
けれど——実務経験を2年も積まなければならない。
しかも1,920時間。
月に平均して80時間働く計算だ。
私の前にはお局がはばかって、前途多難なスタートだった。
でも、辞めるわけにはいかない!
8年以上勤めた介護事務を辞め、私は登録販売者の道を選んだのだ。
これは修行。
2年間はどんなことがあっても、ここで修行する。
「登録販売者(研修中)を終えたら転職するんだ!」——そう決めて、私の“登録販売者研修中”は始まりました。
登録販売者の試験に合格しても、すぐに「正式な登録販売者」として働けるわけではありません。
実際に現場で経験を積み、「実務経験1920時間」という条件を満たして、はじめて“ひとり立ち”できます。
でも、この「1920時間」って実際どうカウントされるの?
どんな働き方でもクリアできるの?
そんな疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、
- 実務経験の考え方とカウントの仕組み
- 証明書をもらうときの注意点
- 扶養内でも達成できた私の働き方
を、リアルな体験を交えてまとめています。
これから研修中として働く方や、転職を考えている登録販売者の方にとって、少しでも安心のヒントになればうれしいです🌿
登録販売者の実務経験とは?
登録販売者の試験に合格しても、すぐに「管理者」になれるわけではありません。
まずは、現場での実務経験を積むことが必要です。
実務経験とは、登録販売者として一般用医薬品の販売や在庫管理などに従事した時間のこと。
この経験が合計1,920時間に達すると、“研修中”から“正式な登録販売者”として認められます。
要は“研修中”のあいだは原則として一人で市販薬を販売することはできないけれど、必要な経験を積めば、一人で販売対応ができるようになるということです。
登録販売者が“研修中”を卒業する3つのルート
厚生労働省の定めでは、次のいずれかの条件を満たすことが必要です。
✅実務経験の主なパターン
| 条件 | 内容 |
| 🕐① | 直近5年間のうち、通算2年以上かつ累計1,920時間以上 の実務経験 |
| 📘② | 直近5年間のうち、1年以上かつ累計1,920時間以上 +「継続的研修(年12時間以上)」+「追加的研修(6時間以上)」を修了 |
| 💊③ | 直近5年間のうち、1年以上かつ累計1,920時間以上 +過去に店舗管理者または区域管理者として勤務した経験がある |
この3つのうちどれかを満たせば、“研修中”を卒業して一人前の登録販売者として勤務できます。
つまり、最短では1年で正式登録が可能ということですね。
いっぽうで、まだ1年未満または1,920時間に届かない場合は、引き続き「研修中」として勤務しながら時間を積み上げる必要があります。
厚労省の最新ルール
登録販売者として働くうえでは、定期的な研修が欠かせません。
2024年の制度改正では、研修内容や時間がより明確に定められました。
📄 厚生労働省の通知(令和6年4月10日「医薬総発0410第4号」)では、
登録販売者に対して「毎年度12時間以上の継続的研修」を実施すること、
および管理者候補者には「追加的研修(6時間以上)」の受講を求めています。
出典:厚生労働省「登録販売者に対する研修の実施要領の一部改正について」令和6年4月10日
※本文の一部は厚生労働省通知「医薬総発0410第4号」(令和6年4月10日)の内容をもとに筆者が要約しています。
制度改正で働き方が広がった私の実感
🌿この制度の改正によって、私のように扶養内パートで週2〜3日で働いている人でも、
「5年間で1920時間」を目指せば資格を活かし続けることができるようになりました。
以前のように“2年間で1920時間”という厳しい条件だけだったら、もしかしたら、私は途中で諦めていたかもしれません。
改正後の柔軟なルールは、働き方の選択肢を広げてくれたと感じています。
実務経験を積み上げる前に、まず「働ける場所を見つけること」も大きなハードルです。
私も未経験から6社の面接を受けて、何度も落ち込みながら少しずつ前に進みました。
▶︎50代・未経験でも諦めない!登録販売者として6社面接して掴んだ採用のポイント
私の「登録販売者実務経験カウント」の実例
私自身、50代で登録販売者として働き始めて5年目になります。
週2〜3日の扶養内パートとして勤務しながら、少しずつ時間を積み重ねて1920時間を達成しました。
私は週3日、1日7時間の勤務でスタートしました。
当初は「80時間×24か月=1920時間」を意識していましたが、実際にはシフトの都合で勤務時間が減ることもあったんです。
結果的に、2年1ヶ月で1951時間を達成。
最初の1年10ヶ月ほどは毎月80時間前後をキープし、その後は32時間の月もありましたが、合計で条件を満たすことができました。
勤務時間のカウントは「分は切り捨て」で記録されます。
そして給与明細に記載された時間数をもとに、店舗管理用の用紙に転記する必要があります。
現在の店長はあまり細かく確認していませんが、以前の店長は毎月しっかりチェックしていて、保健所の立ち入り検査があるときは特に慎重に管理していました。
実務経験のカウント方法や管理の厳しさは、企業によって意外と差があります。
例えば、レジや品出しに含まれる医薬品販売業務の具体的な範囲は働く企業によってもばらつきがあるので、気になった時は勤務先に確認してみると安心です。
掛け持ち勤務と実務経験の扱い
登録販売者として複数の職場で働くことは可能です。
私も実際に、約2か月間だけ掛け持ち勤務をしていたことがあります。
ただし注意したいのは、「実務経験のカウント」は企業をまたいで重複できないという点です。
つまり、A社とB社で同時に働いていても、どちらか一方の勤務時間しか実務経験として認められない仕組みです。
私が掛け持ち勤務をしている時にB社(医薬品の卸売業)から「店舗管理者として働いてほしい」と言われ、ドラッグストアの本部に確認してもらいました。
もし、どちらか一方でしか登録販売者として働けない場合は、もう一方では「一般従事者」に変更が必要なのかな?と思ったんです。
その際「異なる企業であっても、登録販売者としての勤務は可能」との回答をもらい、ホッとしたのを覚えています。
ただし、販売従事登録の変更が不要なケース(同一都道府県内など)でも、 実務経験のカウント対象はあくまでどちらか片方。
掛け持ちを検討している方は、この点を先に確認しておくとスムーズです。
登録販売者の実務経験証明書をもらうときの注意点
私が会社に「実務経験の証明書を発行してほしい」とお願いしたところ、「実務従事証明書」と「業務従事証明書」の2種類の書類を受け取りました。
「実務従事証明書」と「業務従事証明書」の違いは、以下の通りです。
この2つの証明書は、どちらも「勤務実績を証明する書類」ですが、目的や使うタイミングが少し異なります。
| 書類名 | 証明する内容 | 使用タイミングや目的 |
| 実務従事証明書 | 管理下での一般従事者(指導下での実務)の経験・期間 | 試験合格~販売従事登録前、研修短縮等 |
| 業務従事証明書 | 登録販売者として自ら販売業務に従事した経験・期間 | 転職時、管理者要件確認、独立販売証明等 |
私は未経験から登録販売者試験に合格後、登録販売者研修中として働いたので2枚の証明書が発行されました。
下の図は、実際の証明書を参考に私が作成した見本です。

※社名・住所などの個人情報は省略しています
主に転職時や販売従事登録の申請時に必要になるものですが、勤務先によって発行の流れや扱い方が少し異なることもあります。
実務経験の扱いは会社ごとに異なるため、「気になるときは本部や薬事担当者に確認する」ことが大切です。
申請のタイミングと目的は人それぞれ
多くの場合、この証明書は「転職時」に申請する方が多いと思います。
ただ、私の場合は少し違っていました。
掛け持ち先の企業から「店舗管理者として勤務してほしい」という条件が出た際、経験年数を確認するために証明書を依頼することにしたのです。
結果的にその企業とはご縁がなく、今のドラッグストアに残ることを選びましたが、自分の勤務時間や経験を改めて整理できたのは良い機会だったと思います。
証明書には「勤務期間」「従事時間」「研修受講の有無」などが記載されますが、記入のしかたや管理体制は企業ごとに少しずつ違います。
証明書が発行されるまでは時間を要することも多いので、転職を見据えている方は、早めに依頼の方法を確認しておくのがおすすめです。
「実務経験」に含まれる業務範囲は企業によって違うことも
厚生労働省の定義では「医薬品の販売に関する業務全般」が実務経験に含まれます。
ただし、実際のカウント方法は企業によってばらつきがあります。
たとえば、
「市販薬の接客に関わった時間のみを実務経験とする」企業もあれば、
「調剤補助業務を一部カウント対象にしている」ケースもあります。
販売形態や業務の比重が店舗ごとに異なるため、 どうしても現場裁量の部分が出てしまうのが現実です。
実際にドラッグストアで「市販薬の接客に関わった時間のみを実務経験」としていたら、5年どころかもっとかかってしまうのでは?と個人的には感じます。
そのため、「何がカウントされるのか」「どこまでが対象なのか」は、 勤務先のルールを早めに確認しておくと安心です。
扶養内でも1920時間は達成できる?私の働き方
「扶養内で働きながらでも、1920時間って本当に達成できるの?」
登録販売者として働く方なら、一度はそう思ったことがあるかもしれません。
登録販売者の実務経験として必要な「1920時間」。
正社員や長時間パートなら2年で達成できますが、扶養内パートや短時間勤務では、現実的に5年かけて積み上げていく形になります。
私自身も週に2〜3日、月におよそ50時間前後の勤務で、 少しずつコツコツと時間を積み重ねてきました。
1920時間を達成するまでは長い道のりに感じましたが、今は月に32時間を切らないよう、最低限の時間は確保してもらって働いています。
登録販売者は法律や商品が毎年変わるため、合格後の勉強が欠かせません。
私が実際に続けている学び方や、現場で役立った教材はこちら👇
▶︎登録販売者試験 合格後は何を勉強する?50代未経験の学び直し実践法
▶︎【現役レビュー】OTC薬ポケットマニュアルは買うべき?登録販売者が選んだ理由と他書との違い
5年ルールができたことで広がった選択肢
以前は「2年間で1920時間」というルールのみで、パート勤務の人にとってはかなり高いハードルでした。
当時は私も、未経験からドラッグストアに採用された際に月87時間勤務。
それでも最低賃金が上がるにつれ、同じ勤務時間では扶養の範囲を超えてしまうようになりました。
つまり、月80時間働くと「106万円の壁」に引っかかり、社会保険の扶養内で働くのが難しくなったのです。
私のように扶養内で働く場合、
「80時間×24か月=1920時間」を確保するのはほぼ不可能。
ですが現在は「5年間で1920時間」を満たせば良い制度に変わり、働き方の自由度がぐっと広がりました。
この改正のおかげで、ブランクのある人や掛け持ちパートの方も無理のないペースで続けられるようになっています。
勤務時間を確保しづらくなる現実も
また最低賃金だけではなく、最近は勤務時間を安定して確保することが以前より難しくなってきたと感じます。
ドラッグストアの乱立や最低賃金の上昇によって 人時(にんじ)調整が進み、1人あたりの勤務時間を減らす店舗も増えているためです。
私自身も、かつては月80時間前後で働けていた時期から、今では月40時間ほどにペースを落としています。
それでも「5年間で1920時間」という制度のおかげで、焦らず、自分のペースで働き続けられることに感謝しています。
れることに感謝しています。
実務経験を積む中では、勤務時間だけでなく“人との距離感”に悩むこともあります。
私自身、レジ応援のタイミングで気を遣うことが多く、心がすり減った時期もありました。
▶︎「また呼ばれた…」レジ応援ボタンの“あるある”と上手な付き合い方
まとめ|焦らず積み重ねていけば、ちゃんとゴールできる
数字だけを見ると遠く感じますが、1ヶ月あたり32時間を目安に働けば、5年で1920時間はクリアできます。
私も最初は、「1920時間なんて気が遠くなるほど長い…」と思っていました。
でも続けていくうちに、接客にも慣れ、少しずつできることが増えていくのが楽しくなっていきました。
研修中の頃はお客様の質問に答えられず落ち込むこともありましたが、
それでも毎日の経験が自信につながっていったんです。
途中で勤務ペースが落ちても、焦らず続けていれば必ず形になります。
経験を積むスピードは人それぞれ。
焦らず、無理せず、今の自分のペースで進めていけば大丈夫。
気づけば、ちゃんと“積み上げてきた時間”があなたの力になっています。


