パートで働く主婦が気にしなければいけない「年収の壁」。気づいたら数が増えていて、しかも次々と制度が変わっています。
2026年5月現在、主な壁は110万円・106万円・130万円の3つですが、所得税の壁だった103万円は178万円まで大幅に引き上げられました。
さらに106万円の壁は2026年10月に廃止予定と、ここ数年で一気に様変わりしています。
150万円の壁や201万円の壁も形が変わっていて、正直「結局どうなってるの?」と混乱している方も多いのではないでしょうか。
私自身、掛け持ちパートで130万円の壁ギリギリを意識しながら働いてきました。
そんな実体験も交えながら、2026年版のパート主婦の年収の壁を解説していきます。
パート主婦が気にしなければいけない年収の壁
年収の壁には大きく分けて「税金の壁」と「社会保険の壁」の2種類があります。
税金の壁は所得税や住民税がかかり始めるライン、社会保険の壁は夫の扶養から外れて自分で社会保険料を払わなければいけなくなるラインです。
2026年現在の主な壁をざっくり整理するとこうなります。
【税金の壁】
- 110万円の壁(住民税)
- 178万円の壁(所得税)
【社会保険の壁】
- 106万円の壁(※2026年10月廃止予定)
- 130万円の壁
手取りへの影響が大きいのは社会保険の壁です。
税金は数千円〜数万円単位の話ですが、社会保険料は給料の約15%。
うっかり超えると一気に手取りが減ってしまいます。
①110万円の壁
110万円の壁を気にしながら働く人は、私の周りにはあまりいません。
110万円の壁とは、いわゆる住民税の壁です。
扶養をされているパート主婦が年収110万円を超えると、住民税がかかるようになります。
110万円の壁と呼ばれていますが、実際は都道府県や市町村によって対象になる金額が変わります。
お住まいの自治体で確認してみてくださいね。
昨年度の収入、私は3事業所から源泉徴収票をもらいました。
年収の合計は103万3千円…。
以前の「100万円の壁」だったら超えてしまっているところでした^^;
②178万円の壁(旧・103万円の壁)
かつて「103万円の壁」と呼ばれていた所得税の壁。
2025年の税制改正で160万円に引き上げられ、2026年にはさらに178万円まで引き上げられました。
以前は103万円を超えると所得税がかかり始めていたので、ご主人に「103万円以内に抑えて」と言われていた方も多かったと思います。
私の周りにもそういう方がたくさんいました。
でも今はその基準が大きく変わっています。
年収178万円まで所得税がかからなくなったので、以前ほど気にする必要はなくなりました。
ただし、いくつか注意点があります。
【注意点①】2年間限定の特別措置が含まれている
この178万円という水準には、2026年・2027年の2年間限定の特別措置が含まれています。
2028年以降は物価上昇率などをもとに再検討される予定なので、「178万円がずっと続く」とは思わない方がよさそうです。
【注意点②】すぐに手取りは増えない
毎月の給与からの天引きに反映されるのは2027年1月以降です。
2026年中は年末調整での精算になるので、「今月から手取りが増える!」とはならない点は覚えておきましょう。
【注意点③】会社の配偶者手当は自動では変わらない
制度は変わっても、夫の会社が支給する配偶者手当の基準がまだ「103万円以下」のままというケースがあります。
税制は変わっても会社のルールは自動的には変わらないので、気になる方は職場に確認してみてください。
ちなみに私のように掛け持ちパートをしている場合、所得税の扱いに注意が必要です。
パートを2か所以上掛け持ちすると、メインの勤務先(1か所目)にしか「扶養控除等申告書」を提出できません。
【扶養控除等申告書とは?】 入社時や年末に勤務先へ提出する書類で、家族構成や扶養の状況を申告するものです。
これを提出することで、毎月の所得税が低めに計算されます。
提出できるのは1か所の勤務先だけというルールがあります。
2か所目以降の勤務先ではこの書類を出せないため、自動的に高めの税率で所得税が引かれてしまいます。
つまり、少ない方の給料からも所得税がしっかり取られているということ。
でも、確定申告をすれば取り戻せます。
年が明けたら2か所の収入を合算して確定申告をすると、正しい税額に計算し直されて、払いすぎた分が「還付」として返ってきます。
掛け持ちパートの方は、毎年2月〜3月の確定申告を忘れずに!
意外と戻ってくる金額が大きいこともありますよ。
③106万円の壁(2026年10月廃止予定)
106万円の壁からは、手取りが大きく変わってきます。
要件に当てはまると、夫の扶養から抜けて社会保険料を自分で支払わなければなりません。
サラリーマンの夫の扶養でいる間は、年金も健康保険も夫が払っている保険料に含まれています。
それが扶養を外れると、給料の約15%を社会保険料として支払うことになるのです。
0円から約15%、これはなかなか大きいですよね。
ただ、この106万円の壁は2026年10月に廃止される予定です。
廃止によって「月収8.8万円以上」という金額の基準がなくなり、代わりに「週20時間以上働いているかどうか」が社会保険加入の目安になります。
つまりこれからは「いくら稼ぐか」より「週何時間働くか」が重要になってくるということです。
廃止前後でこう変わります。
| 項目 | 廃止前(現在) | 廃止後 |
|---|---|---|
| 賃金要件 | 月8.8万円以上 | なし |
| 企業規模 | 51人以上 | 段階的に全企業へ拡大 |
| 労働時間 | 週20時間以上 | 週20時間以上(変わらず) |
| 勤務期間 | 2ヶ月超の見込み | 2ヶ月超の見込み(変わらず) |
| 学生除外 | 学生は対象外 | 学生は対象外(変わらず) |
※企業規模要件も段階的に撤廃されていきます。
| 時期 | 対象企業 |
|---|---|
| 現在 | 51人以上 |
| 2027年10月〜 | 36人以上 |
| 2029年10月〜 | 21人以上 |
| 2032年10月〜 | 11人以上 |
| 2035年10月〜 | 10人以下も含む全企業 |
10年かけて段階的に拡大し、2035年には働く企業の規模にかかわらず、週20時間以上働く人は全員が社会保険加入対象になります。
※労使合意があれば、上記の時期を待たずに加入することも可能です。
そうなると、週19時間以内に抑えて働こうと考える方が増えていきそうですね。
制度が変わっても、働き方の悩みはなかなかなくならないものです。
引用元:厚生労働省「年収の壁への対応」
④130万円の壁
社会保険の扶養から外れる基準として、もっとも有名な年収130万円の壁です。
現在の私は、この壁を意識しながら働いています。
ドラッグストアで週2日合計10時間、訪問診療クリニックの医療事務で週2日合計5時間勤務だと、月に9万円程度に収まります。
ここに業務委託の仕事も少ししているので、最低賃金などの関係で時給が上がると嬉しい反面収入調整に悩みます。
以前掛け持ち勤務をしていた訪問看護ステーションでは、大きな選択ミスをしてしまっていました。
110万円・178万円・106万円までの壁は交通費を含みませんが、130万円の壁は交通費も含まれます。
訪問看護ステーションへの交通費が月に約1万2千円、年間だと14万6千円ほど。
ドラッグストアは近いので年間1,500円ほど。
合わせると14万7千円もの交通費が年収に加算されてしまうため、実質は年収を115万円以内に抑えないといけなかったのです。
往復1時間半かけて通勤して、それで実質の上限が115万円…。
あまり賢い働き方ではなかったと、今となっては思います。
【2026年4月から判定ルールが変わりました】
130万円という基準額自体は変わっていませんが、扶養かどうかの判定方法が変わりました。
これまでは残業代も含めた見込み額で判断されていましたが、2026年4月からは雇用契約書(労働条件通知書)に記載された基本収入をベースに判定されるようになっています。
繁忙期に少し残業が増えても、契約上の年収が130万円未満であれば扶養から外れにくくなりました。
「残業したら扶養を外れてしまうかも」という不安が減るのは、働く側にとって大きな変化です。
ただし通勤手当は引き続き全額カウントされます。
以前の私のように交通費が高い職場を選ぶと、実質的な上限が下がってしまうので要注意です。
⑤169万円の壁(旧・150万円の壁)
130万円の壁を超えると、住民税・所得税・社会保険料がすべて天引きされるようになります。
そこからさらに関係してくるのが、夫の給料にかかる配偶者特別控除です。
妻の年収が136万円までは配偶者控除として夫の税負担が軽くなりますが、136万円を超えると配偶者特別控除に切り替わります。
この控除は妻の年収が169万円を超えると段階的に減り始めます。
旧制度では150万円が基準でしたが、2026年の改正で引き上げられました。
控除というのは自営業の方でいう経費のようなもの。
夫の収入から差し引ける金額が減るということは、夫の税負担が増えるということです。
⑥201万円の壁
配偶者特別控除が受けられるのは、妻の年収が201万円までです。
それを超えると控除はゼロになります。
この控除は妻の年収だけでなく、夫の年収が高い場合にも段階的に減っていきます。
2003年まではそもそもこの制度自体がなかったので、フルタイムで働く方にとっては少しでも税制優遇される仕組みではあります。
【まとめ】転勤族の50代主婦が感じた、年収の壁との付き合い方
私自身、夫が転勤族だったため、3人の子育てをしながら住まいも転々としてきました。
正社員やフルタイムで働くという選択肢は、現実的にはなかなか難しかったのが正直なところです。
50代になって子育ても落ち着いてきましたが、今からフルタイムに切り替えるメリットはあまり感じられず、引き続き扶養内でのパート勤務を続けています。
ただ、2026年は年収の壁をめぐる制度が一気に動いた年でもあります。
所得税の壁が178万円に引き上げられ、106万円の壁は廃止へ、130万円の判定ルールも変わりました。
「今まで通り」が通用しなくなってきているのを実感しています。
私自身も、交通費の高い職場を選んでしまったことで実質的な上限が下がってしまうなど、掛け持ちのやり方を見直す必要があると感じています。
制度が変わるこのタイミングは、自分の働き方をもう一度整理するいい機会かもしれません。
扶養内で働き続けるにしても、「どこで・何時間・どんな条件で働くか」を制度に合わせて見直すことが、これからはますます大切になってきそうです。
扶養内で働き続けるにしても、「どこで・何時間・どんな条件で働くか」を制度に合わせて見直すことが、これからはますます大切になってきそうです。
私が掛け持ちパートを選んだ理由や、実際のメリット・デメリットについてはこちらの記事で詳しく書いています。
👉50代主婦が掛け持ちパートを選んだ理由|実際のメリット・デメリットと無理なく働くコツ


