先週、めったに連絡をしてこない長女からLINEがきました。
住民税って転職した初年度は給与天引きじゃないとかあるんだっけ?
普通徴収の納付書の写真も添えられています。
給与明細を確認したら住民税の記載がなかったから天引きされていないのかもしれない💦
先月の給料明細の写真も送られてきました。
確かに住民税は引かれていません。
いやいや、会社に所属をしていたら住民税は特別徴収のはず…。
住民税の納付書が届くと「支払わなきゃ!」と反射的に思いますよね。
いろいろ調べた結果、会社がちゃんと特別徴収の手続きをしてくれました。
転職した場合の住民税の支払い方法
4月から長女は新しい会社に転職しました
個人住民税(市・県民税)は、1月1日現在、市内に居住し、前年に一定額以上の所得があった人に課税されます。
会社で働く人の場合には、通常は毎月の給料から住民税が差し引かれる『特別徴収』です。
退職をした場合には住まいの市町村から納付書が送られてきて、『普通徴収』に切り替わり、残りの住民税を支払う必要があります。
我が家の長女は前職を3月末に退職し、4月から新しい職場に勤めています。
実は長女の転職は2回目。
新卒で入社した小売業は1年で辞めました。
上司から机をバンバン叩かれた(パワハラ)とか、全国転勤があったので転勤が嫌だったとか言っていたけれど…真相は闇の中です。
2ヶ月間はニートでした。
6月から再就職先で働き始めたのですが、その時は確か普通徴収の納付書を会社に提出をして住民税の特別徴収の手続きをしてもらっていたような…。
今回は切れ目なくの転職だったので、まさか普通徴収の納付書が届くなんて思ってもみなかったのでしょう。
長女の「先月の給料で住民税が引かれていない」との発言に、私は心当たりがありました。
前職の最後の給料は日割り計算に
前職の会社には6年間勤めていました。
新しい会社に勤め始めた4月末、滅多に連絡をしてこない長女からLINEがありました。
最後の給料を勘違いしていて、日割り計算だったから数万円しかなかった
6年間勤めていたのに給料の締め日を勘違いしてたなんて、長女らしいことです。
前職の最後の給料明細もLINEに添付されてきたのですが、その時に住民税をまとめて引かれていたのを思い出しました。
画像を見返すと、やはり記載がありました。
すでに5月分の住民税は差し引かれているので、今の会社からの控除はなかったのです。
転職した場合の住民税の支払いについて調べてみた
検索魔の私は早速ググってみました。
前職の会社で「給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者異動届出書」というものを発行してもらいましょうとあります。
夫に長女の一連を話したら
そんなもの、自分からちゃんと手続きをしないと会社からはしないやろ
と言います。
夫は転職経験がなく、私も正社員での転職経験がないのでよくわかりません。
長男も転職経験がありますが、ニート期間が4ヶ月あったので普通徴収で住民税を支払いました。
そうだ!こんな時にはChatGPTに聞いてみよう!ということで、聞いてみました。
転職後の住民税を特別徴収(給与天引き)にする手続きについて説明します。
特別徴収は、給与から住民税を天引きする方法で、通常、勤務先が手続きを行います。以下の手順を参考にしてください。
1. 退職時の手続き
前職場で退職する際に、住民税の支払い状況について確認してください。
通常、退職時に「住民税特別徴収義務者異動届出書」を市区町村役場に提出しますが、多く場合、これは会社が代行してくれます。
2. 新しい職場での手続き
新しい職場に入社する際に、住民税を特別徴収にする旨を人事担当者に伝えます。
新しい職場の人事部門は、「給与支払報告書」を基に市区町村役場に「特別徴収義務者の指定申請」を行います。
3.住民税の通知
市区町村役場から新しい職場に住民税の通知が届きます。
新しい職場はその通知に基づき、給与から住民税を天引きし、役場に納付します。
具体的な手続きは以下の通りです:
1. 異動届出書の提出
前職場が退職時に市区町村役場に異動届出書を提出します。
新しい職場でも市区町村役場に特別徴収義務者の指定申請書を提出します。
2. 確認とフォローアップ
新しい職場に住民税が特別徴収されるよう、必要な手続きを確認します。
手続きが遅れて住民税が普通徴収(自分で納付する方法)になることがありますが、その場合も速やかに特別徴収に変更する手続きを行います。
3. 住民税の支払い
新しい職場で特別徴収が開始されるまでの期間の住民税は、普通徴収の方法で自分で納付する必要があるかもしれません。その際は、市区町村役場から届く納税通知書に従って支払いを行います。
転職時にスムーズに特別徴収に切り替えるためには、前職場と新しい職場の人事担当者と連携を取り、適切な手続きを進めることが重要です。また、不明点がある場合は、市区町村役場に直接問い合わせることをお勧めします。
2番の「新しい職場に入社する前に住民税を特別徴収にする旨を人事担当者に伝える」は、長女は
やっていないだろうと確信しました。
とりあえずは新しい職場に聞いてみることと、市役所にも念の為問い合わせるように伝えました。
もしも税金の支払いが遅れると延滞金が発生してしまいます。
明日の出勤時に聞いてみる!と長女から返信が来ました。
私の職場でタイムリーな話題を聞きつけた!
私の掛け持ちパート2の介護事務の事業所は、人の入れ替わりが激しいところです。
私が入社して8ヶ月の間に6人が退職をしました。
そして新たに6人が入職したのですが、そのうちの1人の方に本部の労務から電話がかかってきました。
配布されているiPadに電話があったので、その人は驚いていました。
内容が聞こえてきたのが、住民税の特別徴収のことについてです。
普通徴収の納付書が届いていたらこちらで手続きをします
会社の方から手続きを案内してくれるのだとわかり、長女にもLINEをしてみました。
すると、ちょうど長女も人事の方から特別徴収の件について聞かれたようです。
納付書を持ってきていたので渡したという返事がきました。
無事解決して一件落着でした。
まとめ
住民税の特別徴収と普通徴収では、支払う回数が違います。
特別徴収だと毎月の給料から差し引かれますが、普通徴収の場合は年4回の納期限です。
まとめて支払うこともできますが、仕事を辞めてしまった場合には結構な負担になります。
さらに国民年金や国民健康保険料も支払うことになるので、会社を退職する際は生活防衛資金をある程度貯めている状態で辞めることをお勧めします。
※2024.6.24追記
転職後、会社によっては特別徴収の手続きをしてくれず、普通徴収で一年分を支払うこともあるようです。
今日転職経験のある友人から聞きました。
その際は、初年度の給料は住民税を差し引かれない状態で支払われ、翌年からは住民税が特別徴収されるため給料が下がった感覚に陥るという現象が起きるようです💦